2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否について、団体交渉に会社が応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとともに、組合らの存在を否認し、その弱体化を企図した支配介入
労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否について、団体交渉に会社が応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとともに、組合らの存在を否認し、その弱体化を企図した支配介入
ここを見ていただければ、農水省が非常に執拗に漁業団体に対して、まず会議を開けだとか、そこでいろいろな支配、介入とも言えるようなことを行ってきているということが示されております。そして、更に言うと、この一番下の行から、「わたしたちが驚いたのは、二月十日の土曜日に開催された三県の会合には、農水省のみならず、本件訴訟を担当している訟務検事も出席していた」ということなんですよ。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の都労委命令でございますけれども、これは整理解雇を不当労働行為としたものではございませんけれども、今御指摘がございましたように、管財人の発言が労働組合への支配介入に該当するとしているものでございます。
当該発言について組合が東京都労働委員会に救済申立てを行った結果、同委員会は、本来、組合が自主的に決定すべき内部事項たる争議権の確立を自粛するように求める趣旨のこの発言について、労働組合法第七条第三号において禁止されている、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、いわゆる組合への支配介入に当たる不当労働行為であると認定したものと承知をしております。
労働者には退職を強制し、労働組合には争議権確立を妨害する支配介入をするなど、違法な不当労働行為まで繰り返し、まさに人員削減は過酷なものだったと言わなければなりません。このときの会社側の人員削減のやり方がいかに違法なものであったか。 先日、関連する裁判で、高裁で判決がありました。東京地方労働委員会が認定した会社側の不当労働行為に対して、東京高裁は不当労働行為だったと認める判決を出しました。
地労委では、これ認められずに不誠実団交、組合への支配介入ということで、中労委でもこれを基に和解したんです。 大臣、厚労省、よりにもよって労働基準局所管の独法で起こった不当労働行為が労働委員会の場で断罪され、しかも機構側の主張の根拠は労働基準局発出の要請なんですよ。これ、ひどいと思いませんか。こんなことがあっていいんですか。
それは、教育への不当支配、介入を禁止し、自主性、自律性という教育の本質的要請に応え、ひいては憲法の保障する子供の教育を受ける権利、学習権、成長発達権等の基本的人権の十全な保障を確保するために戦後創設された制度、枠組みであることは、皆さんも御承知のことと思います。
○政府参考人(前川喜平君) 学問の自由を保障した憲法二三条により、学校において現実に子どもの教育の任にあたる教師は、教授の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子どもの教育内容を決定することができるとする見解も、採用することができない。
扱う情報が国税や年金、将来は犯罪情報などということになっていくとするならば、漏えいなどのリスクはもう非常に高いし、国の支配、介入から自由はあり得ないわけであって、その点だけは指摘をしておきたいと思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) 支配介入とは、不当労働行為として禁止されている行為でございます。労働組合法第七条第三号では、使用者は、労働者が労働組合を運営することを支配し、又はこれに介入してはならないと規定をされています。 なお、労働組合法第七条で規定されている不当労働行為制度は、憲法第二十八条による団結権等の保障を実効あるものにするための制度であると考えられます。
○国務大臣(小宮山洋子君) 勧告書では、アンケート項目の中には組合加入の有無を問う項目など、過去の判例ないし命令例に照らして支配介入に該当するおそれがある項目が含まれていると言わざるを得ないということ、また、本件アンケート調査は、被申立人の業務命令として回答が義務付けられ、また正確な回答がなされない場合には処分の対象となり得ることが明記されている、こういったことなどが指摘をされています。
しかも、大阪府の労働委員会が、労働組合法が禁ずる組合への支配介入のおそれがあるとして市に調査の続行を差し控える、そういう勧告をしたという事実もあるんです。 そういう事実に照らして、地方自治体のあるべき姿、やっていいこと悪いことということについて総務大臣がコメントを控えるというのは、おかしい。再度、答弁願います。
不当解雇をめぐる裁判以外にも、労働組合に対する不当労働行為、管財人らによる整理解雇をめぐるスト権への不当な支配介入事件であります。 この不当労働行為は八月に東京都労働委員会で認定され、謝罪文掲載命令が出されました。会社側は不服として取り消しを求めて、中央労働委員会に上訴せずに裁判所に提訴している。不当解雇撤回裁判に影響するための、時間稼ぎというこそくなやり方であります。
ところが、このネスレ日本では、かなり前から、一九八二年、三年にかけて、まず労働組合に支配介入を仕掛けて労働組合を乗っ取ろうとするけれども失敗する、そしてインフォーマル組織をつくって労働組合を分裂させた、その後、第一組合とその組合員に対する無法な限りの人権侵害、暴力行為、不当解雇や不当労働行為が依然として続いております。
時間がわずかになりましたが、もう一つお聞きしたいのは不当な支配介入の問題でございますけど、私の郷里広島は解放同盟の介入によってひどいことになってしまったのが教育の実態でした、今は大分変わりましたけども。そういう状況で、この不当な支配介入というものは何とか外してほしいという、不当な支配介入を教育委員会じゃなしに解放同盟がやったわけですからね。
そういう中で、公務員、まあ上から言われればあらがえない公務員を動員して、そしてやらせ質問もさせて、正にこれは、これこそが教育に対する不当な支配、介入じゃないですか、これ。これが介入じゃなくて何ですか。不当な支配というのは正にこういうことを言うんじゃないですか。文科大臣、どうぞ、答弁してください。
今先生御指摘の不当労働行為でございますけれども、お話がございましたように、労働組合法の第七条で定められているところでございまして、具体的には、例えば一号で、今お話がございました、使用者は、労働者が労働組合の組合員であること等を理由に労働者に対して不利益な取り扱いをすること、それからもう一つ、三号にも、労働組合の運営に支配介入すること、こういうことは不当労働行為であって、行ってはならないというふうに定
東京都労働委員会が、労働組合法第七条二号、三号違反、つまり団体交渉拒否あるいは支配介入の不当労働行為として全面救済命令を出したにもかかわらず取消し要求をして、行政訴訟に及んだ結果このようになった。そして、この企業は、一方的に労働条件の変更並びに切下げを行ったんです。
これを不当労働行為の類型別に見ますと、これ、複数の類型が含まれるものにつきましてはそれぞれ重複掲示をしておりますけれども、今お話のございましたやっぱり団体交渉拒否事件が二百三十五件と最も多くなっておりまして、次いで不利益取扱い関係の事件が二百二十七件、さらには支配介入関係の事件が二百十八件、また不当労働行為の申立てを理由とする不利益取扱い関係の事件が十三件となっておる、こういう状況でございます。
いろいろ私の周辺にも、この法案について賛成反対、いろいろ言ってこられる方も多いんですけれども、反対論者のやはり中心的な論点というものは弁護士の独立性、あるいは、弁護士会が弁護士自治ということで国から一切支配介入を受けないというふうになっていた、これがこの司法ネット法案で崩されるのではないか、こういう懸念が一番多いわけであります。
これらは、原告組合に対する支配介入に当たり、不法行為を構成し、被告は国家賠償法一条一項に基づいて、原告組合が被った無形の損害を賠償すべき義務を負う。」こういう判決があったわけです。これは全税関組合に対する当局の団結権侵害を認めたものであります。
○木島委員 それでは、もう一つの心配点、学生、大学院生に対する支配、介入なんですが、やはり法科大学院の最大の目的は司法試験合格ですから、合格率が上がらなかったら法科大学院は取りつぶされていくでしょうし、個々の大学院生にとっても、合格しなければ、落第すれば大変なことですから、そういう意味では、私は、検察実務家、裁判実務家の教員というのは、大学院生に対して絶対的な権力関係に入るんじゃないか。
○木島委員 一番懸念の中心問題なんですが、果たして、この制度によって最高裁なり、特に法務省が、相手先の法科大学院に対する支配介入あるいは管理運営に対する関与を通じて事実上言いなりにしていくという心配がどの程度出るかどうかは、やはり取り決めの中身で決まると思うんですね。法務大臣が今首を縦に振っていますから、そうだと思うんですよ。それがここに示されないと、やはり安心できないんですね。